一人親方・労災特別加入申込書
業務災害の認定基準

①請負契約に直接必要な行為を行う場合
②請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
③請負契約に基づくものであることが明かな作業を、自家内作業場において行う場合
④請負工事にかかる機械及び製品を運搬する作業及びこれに附帯する行為を行う場合
⑤通勤途上の事故の場合(ただし自動車事故の場合は、自動車保険を優先する)
主な補償給付の内容

主な補償給付内容

※上記の他に、傷病補償年金、介護補償、葬祭料の給付があります。
※休業補償給付金については、一人親方さんは特別加入者ですから全部労働不能であることが支給の条件となります。全部労働不能とは、入院中又は自宅就床加療中、もしくは通院加療中であって全く働けない状態をいいます。電話の応対や現場での指示など、一部でも労働可能な場合は支給されません。

三優労務行政コンサルタンツ
是正勧告対応